第1章 総 則
(名 称)
第 1条 この法人は、社団法人日本伝書鳩協会(英文名NIPPON RACING
PIGEON UNION INCORPORATION)(以下「協会」と
いう。)という。
(事 務 所)
第 2条 協会は、主たる事務所を東京都荒川区に置き、従たる事務所を理事会の議決
を経て必要の地に置くことができる。
(目 的)
第 3条 協会は、優秀なる伝書鳩の改良発達を図り、あわせて特殊通信の訓練を行
うとともに愛鳥精神を発揚し、以って日本鳩界の発展に寄与し、また国際親
善に資することを目的とする。
(事 業)
第 4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 所定の脚環及び名簿の頒布
(2) 競翔の開催又は後援及び競翔鳩の記録の公認
(3) 競翔鳩知識の普及と飼育の奨励を図るための講習会、品評会等の
開催並びに図書及び機関紙の発行
(4)諸外国鳩界事情の研究並びに諸外国鳩界人と の交渉知識の交流
(5)その他協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員 等
(会員の資格)
第 5条 協会を構成する会員の資格を有する者は、鳩を通じて協会の運営に対して
協力できる者とする。
(社 員)
第 6条 協会における社員は、会員のうち総会において定める社員選出規程により選
出された者とする。
2 社員は、会員でなくなったときは、社員の資格を失う。
(入 会)
第 7条 協会の会員になろうとする者は、会長が理事会の議決を経て別に定める入
会申込書に会員1名以上の推薦状を添えて協会に提出し、会長の承認を受
けなければならない。ただし、未成年者は親権者の同意を必要とする。
2 会長は、前項の承認をしたときは、その旨を当該申込みをした者に通知
するものとする。
(脱 退)
第 8条 会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、協会を脱退する。
(1)会員から脱退の申出があったとき。
(2)会員たる資格を喪失したとき。
(3)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(4)死亡したとき。
(5)会費を引き続き1年以上納入しないとき。
(6)除名されたとき。
2 前項第1号の申出は、会長が理事会の議決を経て別に定める脱退届書を
会長に提出してしなければならない。
(除 名)
第 9条 協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会
員を除名することができる。この場合には、協会は、その総会の開催の日の
14日前までに、その会員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議
決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1)協会の事業を妨げ、又は協会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2)定款又は総会の議決に反する行為をしたとき。
2 会長は、除名の議決があったときは、その旨を当該会員に通知するものとす
る。
(入会金及び会費)
第10条 会員は、入会の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、
これを返還しない。
(届 出)
第11条 会員は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく協会にその旨を
届け出なければならない。
第3章 役 員 等
(役員の定数及び選任)
第12条 協会に、次の役員を置く。
(1)理事 17人以上22人以内
(2)監事 2人又は3人以内
2 理事及び監事は、総会において社員のうちから選任する。ただし、総会で必
要と認めたときは、社員以外の者から選任することができる。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうちから会長1人、副会長2人以内、専務理事1人及び常務理事5人
以内を互選する。
5 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者
をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事
現在数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第13条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において
定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠け
たときはその職務を行う。
3 専務理事は会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理し、
会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたと
きはその職務を行う。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐して協会の業務を執行し、あらかじめ理
事会において定める順序により、会長、副会長及び専務理事に事故があるときはそ
の職務を代理し、会長、副会長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
6 監事は民法第59条に規定する職務を行う。
役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第15条 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 協会は、役員が協会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別
の事由があるときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。
この場合には、協会は、その総会の開催の日の14日前までに、その役員に対し、そ
の旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(役員の報酬)
第17条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第18条 協会に、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、協会の発展に功績のある者又は鳩に関する
学識経験者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、協会運営上の重要事項について、会長の諮問
に応ずる。
第4章 総 会
(総会の種別等)
第19条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において、出席社員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき。
(2)社員現在数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求
があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第20条 総会は、前条第4項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 前条第4項2号の規定により請求があったときは、会長はその請求のあった
日から14日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催の日の7日前までに、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面をもって社員に通知してしなければならない。
(総会の議決方法等)
第21条 総会は、社員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 社員は、総会において、各1個の表決権を有する。
3 総会においては、前条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項につい
てのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この
限りでない。
4 総会の議事は、第22条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数を
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合に
おいて、議長は、議決に加わる権利を有しない。
(総会の権能)
第22条 総会は、この定款において別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要
な事項を議決する。
(特別議決事項)
第23条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の表決権の3分の2以上の
多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)解散及び残余財産の処分
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第24条 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された
事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協会に到達しないときは、無効
とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席社員
のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印し
なければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員の現在数、出席社員数及び出席社員の氏名(書面表決者及び表決委
任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成等)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第27条 この定款において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会
において審議し、又は決定するものとする。
(1)事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(2)総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)会務を執行するための計画、組織及び管理の方法
(4)諸規程の制定又は改廃に関すること。
(5)その他理事会において必要と認めた事項
(規定の準用)
第28条 第19条第4項第2号、第20条第3項、第21条、第24条及び第25条
の規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び
「社員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 事 務 局 等
(事務局及び職員)
第29条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(業務の執行)
第30条 協会の業務の執行の方法については、理事会で定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第31条 協会は、事務所に、民法第51条及びこの定款で別に定めるもののほか、次
に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)定款
(2)役職員等の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(5)その他必要な書類及び帳簿
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 協会の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年の11月30日に終わる。
(資産の構成)
第33条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産。
3 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、協
会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大
臣の承認を受けて、その全部若しくは一部を処分し、又は担保に供することができる。
4 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第34条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に
定める。
(経費支弁の方法)
第35条 協会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
(借入金)
第36条 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会に
おいて定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借
入金の借入れをすることができる。
2 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ、
農林水産大臣の承認を受け、資産の額を限度として、長期借入金の借入れを
することができる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 協会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を得た後、
毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないと
きは、会長は、理事会の議決を経て、前事業年度の予算に準じ暫定予算を編成し、予
算成立の日までの間、収入支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算に基づく収入支出とみなす。
(監査等)
第38条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開
催の日の14日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成し
て総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、
これを事務所に備え付けておかなければならない。
(報告)
第39条 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林
水産大臣に提出しなければならない。
(1)前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
(2)前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3)前年度の収支計算書、正味財産増減計算書及びその年度の収支予算書
(4)前年度末の都道府県別会員数及び社員名簿並びに前年度における会員及び社員の異
動状況を記載した書類
第8章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第40条 この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解散)
第41条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定
によるほか、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けて解散する。
(解散の場合の残余財産の処分)
第42条 協会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるとき
は、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて、協会の目的と類似の
目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(細則)
第43条 この定款に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な細則は、理事会の
議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成12年3月13日)
から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、前項の認可のあった日以降はじめて社員選出
規程に基づき社員が選出されるまでの間、定款変更の認可の日における会員をも
って社員とする。
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